Question
通常ライセンスの制限について
「販売や配布を目的として商品でアセットを大々的に使用することはできません」 とありながら、「製品のパッケージやマーケティング用の印刷物」は可能とあり、 線引きがわからず困っています。 判断要素は50万回でしょうか、中心価値でしょうか。
例えば、キャンペーンを訴求する内容のクリアファイルやチラシのデザインにアセットを利用し、 それらを街で配布する場合は「マーケティングの印刷物」に当たり、通常ライセンスで問題ないのでしょうか?
またそのアセットを製品のパッケージデザインに使用し、流通、販売した場合にも 「製品のパッケージ」に当たり、通常ライセンスで問題ないのでしょうか?
