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neo2023Participant
 質問
AdobeStock追加条件3.1.(B)(1)の但し書きの文言の解釈について

https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Stock-Additional-Terms_ja_JP_20230915.pdf 上記のページに記載のある3.1.(B)(1)の文言について質問させていただきます。 3.1.(B)(1)お客様は、合計で(a)50 万部を超える印刷物(かかる印刷物のコピーを含みます)に本作品を表示すること、または表示を許可することができず、(b)オーディエンスが 50 万人を超えると予想される場合に、本作品をライブ、録音、デジタル制作に組み込むことはできません。ただし、オーディエンスの規模に関する制限は、web サイト、ソーシャルメディアサイトや、モバイルアプリケーションにのみ表示される本作品には適用されません。 上記文言の最後の但し書き部分の 「ただし、オーディエンスの規模に関する制限は、web サイト、ソーシャルメディアサイトや、モバイルアプリケーションにのみ表示される本作品には適用されません。」 というのは、具体的にどんなサイト等が例外として当てはまるのでしょうか? YouTubeがこれに該当するのかなと感じたのですが、他の方のご質問への回答を見る限り「該当しない」という解釈が一般的なようです。そうなると、この但し書き部分は何を想定して記載された文言なのかが自分にはわからず、純粋に疑問に感じたため質問させていただきました。ご存知の方がいらっしゃいましたらご教示いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

クライアントの代理で購入した画像についての「表明・保証」について

お世話になります。Adobe Stockを通常ライセンス契約している者です。今回初めてクライアントのWebサイトを制作し、下記の点について不明なため質問させていただいております。私自身のAdobe Stockアカウントにて、クライアントのWebサイトに掲載する有料および無料画像を代わりに購入し、編集して掲載する予定です。また、使用する有料画像分をクライアントに請求する予定です。この部分については特段問題ないかと理解しております。ただ、伺いたいのが、こちらの追加条件の6(D)にある下記文から、何かしらクライアントと書面を交わす必要があるかどうかが気になっております。(D)クライアントによる使用お客様は自らのクライアントに代理して Stock Asset(Pro Asset を除く)の ライセンスを購入することができ、お客様のクライアントは本条件に従って Asset を使用することができ ます。この場合は、お客様は、当該クライアントを本条件に拘束する完全な法的権限があることを表明 および保証します。そのような表明、保証がない場合、当該クライアントは Stock Asset を使用できません。…Adobe Stockを代理で購入することについては、口頭のみでやり取りしており、すでにクライアントと締結した契約書にはこの部分について明記してないので、追加で合意書のような物が必要なのか気になっております。初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えていただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。

アドビストックの契約を考えています。念の為色々確認させてください。

お世話になります。一応ネットで調べて理解したつもりなのですが、こういう有料写真サービスの利用が初めてなので、念の為確認させていただきたく投稿させていただきました。よろしくおねがいします。・写真の用途は個人でのウェブサイト、ブログ、ユーチューブ、SNSなどでの運用です。・1ヶ月単位の750枚を考えています。①エディトリアル画像というもの以外はクレジット表記なしでOKですよね?②公序良俗に反しない加工は自由にしてOKですよね?③上記のウェブサイトなどは全て広告をつけてあるので商用利用にあたりますが問題ないですよね?④ダウンロードした画像は永久に自分が運営する複数の媒体で使用可能ですよね?(販売などはしません)⑤私はフォトショップをサブスクで利用させてもらってますが、何か割引などはあったりしますか?⑥例えば5/1のAM11:00に契約したとして、1ヶ月契約だといつまで利用できるのですか?⑦1ヶ月では作業が終わらず、月単位契約で2ヶ月目に入ったとして、1ヶ月目の未ダウンロード分は繰り越されますか? 以上になります。よろしくお願いいたします。