Moriさん毎度です。 これは
https://www.adobe.com/jp/cc-shared/assets/pdf/legal/servicetou/stock-product-specific-terms-ja-jp-20250808.pdf
の3.1(B)の(2)では「販売または頒布を目的とした商品(オンデマンド製品を含む)に本作品を組み込むことはできません。」と商品に対しては通常ライセンスは利用できないと定義されていますが、続く除外項目(b)に「当該商品の主な価値が本作品そのものにない場合には、この限りではありません。」と除外項目が定義されています。このケースはの(b)の除外項目が該当するケースと考えます。 テンプレートではなくワンオフもののデザインにStockアセットを利用したケースだと考えると、「結婚証明書」という製品の価値自体を補強することはあれども、Stockアセットそのものがその製品の価値を担保するとは考えられないからです。
注意点としては3.1(B)の(3)のテンプレートの記述については除外項目は設定されていない点です。なので、テンプレートとして用意する場合は拡張ライセンスが必要になります。
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