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August 27, 2023
Answered

勝手にアカウントが登録されています。

  • August 27, 2023
  • 5 replies
  • 15146 views

Adobe Cloudにわたしが登録したものではないアカウントが、知らない間にわたしの名前で登録されています。自分で登録したアカウントで使っているメールアドレスではなく、補助メールとして登録していたアドレスをアカウントに使っています。

 

この無断登録されたアカウントの製品履歴ページも空白ですが、アプリページにはPDF関係の製品一式を使用中だとの表示になっています。わたしはPDF関連製品は使っていませんし、購入申し込みもしていません。

 

使っていないし、製品履歴ページが空白にもかかわらず、わたしのクレジットにはPDF関連の請求がきていましたので、びっくりして調べていたところ、勝手に登録されていたアカウントに機がついた次第です。

 

1週間ほど前にこの異変に気がつき、Adobeのチャットに報告したのですが、無断登録のアカウントは今も存在します。「アカウントとセキュリティ情報」ページからアカウントが削除できることになっていますが、削除項目は表示されません。

 

プランを利用中やチームで利用中は削除できない仕組みになっているそうですので、このいずれかの理由で削除できない状況のようですが、PDF関係はリーダー以外使ったことはありません。わたしが登録したアカウントにもPDF関係はアプリとして登録されていません。

 

PDFの請求だけは削除されているようですが、無断登録のアカウントをどうすれば削除できるか、お教えください。

 

以前には、Googleアカウントを使って勝手にAdobe製品が購入されていました。これも請求がきて初めて気がつきました。

 

この異変に気がついて、自分で登録したアカウントの様子を確認した後、無断登録のアカウントからこのアカウントを削除することを要求しようとしたところ、その無断アカウントの表示が真正のアカウントに変わっており、やむなくコミュニティにて質問させていただくことにしました。

 

Adobeさんに無断アカウントを削除していただきたいのでアカウント名も書いておきます。

<モデレーター:個人情報を削除しました。>」です。画像はGoogleで使用しているものが勝手に登録されています。Googleでも色んなことがありまして、自己証明のために画像登録していました。公開の場ではないAdobeには画像登録はしていなかったのですが、無断登録者が画像も勝手に使っています。この無断登録のアカウントを即刻削除していただきたい。

 

 

 

 

    Correct answer

    まず、そのアイコンとして表示されている画像は自動選択されるものです。誰かが設定したものではありあせん。
    Adobe社としてはアカウント開設時にメールアドレスを利用した認証を行っています。有料アプリケーションの契約時もカードけっさいであればカード番号の入力にセキュリティーコードの確認など標準的な手順で商取引が成立するような仕組みになっています。これを瑕疵無く通過した契約は本人による契約として推定されるものです。ですから、こういった個人情報はご自身で重々管理を行う必要があるわけです。
    度々アカウント情報が漏れたり不正アクセスされてしまっているようですが、PCにおける個人情報についての管理状態に問題があるように感じます。セキュリティアプリケーション等を導入されていないようであれば導入し、個人情報の管理に関しても慎重に行うようにしてください。
    セキュリティに関して以下の情報処理推進機構がリリースしている解説があります。

     

    https://www.ipa.go.jp/security/10threats/ps6vr7000000auts-att/000096258.pdf

     

    一通り目を通して、ご自身の日頃のPCの使い方に照らし合わせて問題がないか確認してみてください。
    なお、ご自身で覚えのない契約となっているものがカード決済であるならば、カード情報も漏れていると考えなくてはいけません。その場合、カード会社への相談も必要でしょう。


    上記数多くの皆様からご助言をいただきましてありがとうございます。本来ならいただいたアドバイスごとにご返信すべところですが、こちらでまとめてお礼と事情説明をさせていただきますこと、ご容赦ください。

    昨日と今日、二日にかけて電話サポート及びメールにより、Adobeさんと直接コンタクトをとることができ、問題の解決には至りませんでしたが、事情は以下のとおりであること分かりました。

     

    ・アカウントは2018年にFacebookを使ってデベロッパーとして法人登録されていたこと。しかも、わたしが法人代表で他にメンバーはなし。

    ・Adobeでは、一旦法人登録するとアカウントは削除できない決まりになっているので、削除はできない。

    ・わたしがメンバーの一人として登録していたのであれば、組織の退会手続きが完了すればアカウントも削除されるが、わたしは組織の代表としてアカウントを登録しているので削除できない。

    ・ただし、このアカウントからは請求は発生しないので、アカウントを残しても心配はない。

     

    もちろん、わたしはこんな登録はしていません。そもそもわたしは、SNSを使って何かを申し込んだことはありません。ましてや、金銭が絡む可能性のある申し込みにSNSを使うことは100%ありえません。

     

    それにAdobeのデベロッパーなんて今回初めて知りましたが、わたしには、デベロッパーとして何かをするような能力はありません。請求が発ししないからといって、無断で登録されたアカウントが半永久的に残るとは、不気味の一言。

     

    自分で登録した個人アカウントを解除しても、法人アカウントは消せないとのこと。ご担当者の対応そのものは懇切丁寧でしたが、終始一貫、削除できないの一点張り。法人客を逃がさないための制度ですねと言うと、そう思われても致し方ございませんとのこと。

     

    Facebookから登録されたので、Facebookのセキュリティを確認した方がいいのではとも言われましたが、仮にFacebookのアカウントを解除しても、Adobeの法人アカウントは削除されないので、全く意味がありません。

     

    なお、わたしのクレジットで不明な支払が発生したのは、Adobe関連以外では一度もありません。それもあって、今回、あれこれ質問をさせていただいた次第です。ご助言をいただきました皆様、ありがとうございます。

    5 replies

    Participant
    July 1, 2024

    >無断登録のアカウントをどうすれば削除できるか、お教えください。

    >問題の解決には至りませんでしたが
    >わたしの唯一の希望は、無断登録アカウントを削除したいということです。

     

    ↓↓↓

     

    対応策としては個人情報保護法の観点から削除請求すればよいと考えます。

     

     

    既に投稿されてから一年近くが経過しておりますが、別件で調べ事をしていた際に本投稿が目に留まりました。投稿者様の述べる「唯一の希望」に対する解決手段が未だ提示されていない上で表向きはステータスが解決済みとなっている事や、他にも同様の悩みを抱える方が水面下に存在する可能性も考慮し、公益を目的として上述根拠とアプローチ手段を記しておきます。

     

     

    まずAdobeのプライバシーポリシー(出典:https://www.adobe.com/jp/privacy/policy-linkfree.htmlでは下記の様に書かれています。

     

    ------------------------------------------------------------

    適用される法律で定められている場合は、お客様の個人情報のコピーを当社に要求する権利があります。削除を修正するか、お客様の個人情報の処理を制限(停止)してください。
    お客様の法域で適用されるデータプライバシー法に基づいて、お客様は追加の権利を行使する権限が付与されている場合があります。
    >プライバシーに関するご質問、懸念またはご要望がある場合は、プライバシーに関するお問い合わせフォーム[http://www.adobe.com/go/privacyinquiry_ja]に記入してください。

    ------------------------------------------------------------

     

     

    「削除を修正するか」の部分は日本語文脈として少々難解であるとも感じますが、この「適用される法律で定められている場合」や「お客様の法域で適用されるデータプライバシー法」の部分が日本における個人情報保護法に該当すると考えられます。しかし実際に「プライバシーに関するお問い合わせフォーム」へアクセスしてみると現時点(2024/07/01)では404エラー(Not Found)となりました。一旦エラーの件は置いておき、米州のプライバシー権(出典:https://www.adobe.com/privacy/us-rights-linkfree.html)にも下記の様に示されています。

     

    ------------------------------------------------------------

    >4. 削除を要求する権利。

    >一定の例外を条件として、一定の状況下では、個人情報を削除するよう当社に要求する権利もあります
    >削除リクエスト: Adob​​e は消費者から 217,094 件の削除リクエストを受け取り、そのうち 217,094 件のリクエストに全部または一部応じ、0 件のリクエストを拒否しました

    ------------------------------------------------------------

     

     

    上記より、投稿者様が述べられている「終始一貫、削除できないの一点張り」の対応内容は、プライバシーポリシーに照らして捉えるのであれば、Adobe本来の指針へ反する対応がなされたのではないかと感じられます。

     

     

    次に本件に関連する「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)の条項」を抜粋します。

    (出典:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=415AC0000000057

     

    ------------------------------------------------------------

    (利用目的の特定)
    第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。
    2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

     

    (利用目的による制限)
    第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない

     

    (不適正な利用の禁止)
    第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない

     

    (データ内容の正確性の確保等)
    第二十二条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人データを遅滞なく消去するよう努めなければならない

     

    (利用停止等)
    第三十五条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる

     

    7 個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない


    (理由の説明)
    第三十六条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人から求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない

    ------------------------------------------------------------

     

     

    次に本件に関連する個人情報保護委員会の見解を抜粋します。

     

    ------------------------------------------------------------

    Q:他の情報がなく氏名だけのデータでも個人情報といえますか。
    A:氏名のみであっても、社会通念上、特定の個人を識別することができるものと考えられますので、個人情報に該当すると考えられます
    (出典:個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq1-q1-2/

     

    Q:法人の代表者の情報は「個人情報」に当たるか。
    A:法人の代表者の情報は、個人情報保護法第2条第1項の定義に該当するため、「個人情報」に当たります
    (出典:個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/all_faq_index/faq2-q2-6/

    ------------------------------------------------------------

     

     

    ここでもう一度、投稿者様の言及を抜粋します。

     

    ------------------------------------------------------------

    >Adobe Cloudにわたしが登録したものではないアカウントが、知らない間にわたしの名前で登録されています。
    >Adobeでは、一旦法人登録するとアカウントは削除できない決まりになっている(電話サポート及びメール談)
    >わたしのクレジットで不明な支払が発生したのは、Adobe関連以外では一度もありません。
    >わたしは色々な事情から、ネットで使う名前は本名を原則としていますので、自分で使う正規のアカウントを事実ではないものには変えたくないというのが本心です。
    >わたしの唯一の希望は、無断登録アカウントを削除したいということです。
    >Adobeさんに無断アカウントを削除していただきたいのでアカウント名も書いておきます。「<モデレーター:個人情報を削除しました。>」です。

    ------------------------------------------------------------

     

    投稿者様の本相談に関わる掲載内容から個人情報が削除された事からも分かる通り、運営方針として個人情報保護を重視しているのは明らかですが、ならば一方で投稿者様の悩みが解決しない事は非対称かつ不可解です。

     

    Adobeの利用者からしても安心して利用するにあたり重要な内容であるとも感じます。

     

    投稿者様の言い分を真実相当であると見做す場合、本件は個人情報保護法第19条にも関わり、尚且つ、相談に対してなされた対応も第22条、第35条、第36条が関係してくると考えられます。

     

    「Adobeが提示しているプライバシーポリシー」と「本国のプライバシー法に該当する個人情報保護法」の2つの根拠を以て、もう一度「プライバシーに関するお問い合わせフォーム」に送信してみるべきかもしれません。と記載したいところですが、試した限りでは前述の通り404エラーとなりました(現行規約にも掲載されている非常に重要なページである筈なのですが)。

     

    ↓↓↓

     

    よって、サポートへ本根拠を前提に再度相談するか、送付先を確認の上で書面にて削除請求すべきかと感じます。

     

    ↑↑↑

     

    余談としまして「電話サポート及びメール相談先がAdobe本部なのか委託先事業者なのか」は当方の知るところでは御座いませんが、仮に後者だった場合には一般論として、不本意に時間を要して責任の所在も曖昧にたらい回しへ遭った挙句「委託先やオペレーターの勘違い」で済まされぬ様、窓口をされた方の所属、役職、お名前を控える(可能なら企業名や上席氏名なども)と共に「委託先事業者の独自解釈ではなくAdobe社の公式回答と捉えてよいか」をしっかりと念押し確認すべきだと感じます。

     

     

    また、個人情報保護委員会には相談窓口があります。

    電話番号 03-6457-9849(出典:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/pipldial/

     

     

     

    ※予備知識として個人情報保護委員会の相談窓口の方は資料を案内しながら法的根拠を教えてくれますが「相談者の個人情報を聞く事がある」とする一方で、公務員である自身の名前は「義務ではない」との理由から名乗りません。情報提供に関してフィードバックもありません。故に電話をかけた時間帯を覚えておく他、後日追って再相談したり再確認する方法はないとの事で、こちらも一点張りです。これは部署によるかもしれませんが、国民が支払った税金により国民の為に運営されている上で、この様な実態が少なからずあります。

     

    「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」もあるので、理解されたい方は、下記を読んでみてもいいかもしれません。(※ちなみに民間企業と行政機関では法的根拠が異なるので留意)

    https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/#a3-8-5

     

    順を追って取れる手段を取り、各種対応を行った上でも納得のゆく対応が仮になされない場合、追加で内容証明郵便にて請求を行うか、それ以降は民法及び民訴法関係のお話になるかと思われます。


    これらは状況の断定などではなく、あくまで合理性と公益を目的に、解決手段としての予備知識や一般論を記載しましたので、状況に応じて参考にして頂けると幸いです。

     

    投稿者様の悩み事が本質的に解決し、皆様が安心してAdobe社の素晴らしい製品を利用できますように。

     

    以上

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    August 27, 2023

    基本的な事を書くとアカウントの登録には送られてきたメールにある情報をサーバーに返す必要があります。

    もし、錯誤での契約の可能性が無くて不正利用されているという事であれば、あなたのメールに何者かがアクセスし、その上であなたのクレジットカードの情報を入力して契約を成立させたという事になります。

    このようなケースで多いのは、お子様など家族が無断で契約したというものです。そういった心当たりがないようであれば、PC自体に不正アクセスされている状態である可能性が生じます。そうなると、ご自身の個人情報が流出していると考える必要があり、PCのセキュリティを確認し、各パスワードの変更やカード会社への相談などが必要になるかもしれません。

    August 30, 2023

    Ten A様、ご回答ありがとうございます。

    お礼が遅くなりまして申しわけございません。

    子どもが無断で契約ということは100%ありえませんので、誰か第三者が勝手に契約したのでしょうね。1年ほど前には、Googleアカウントを使って無断で契約されていたのですが、事情を報告したところ、Adobeさんの方でGoogleアカウントを使ったアカウントは削除して、本来のアカウント1本にしてくれました。費用の支払いは免除されませんでしたが、Googleアカウントはワンクリックでクレジット支払が完了しますので、非常に危険です。

    今回は、普段わたしがメインに使っているメールアドレスがアカウントに使われているのですが、Adobeさんに事情を報告しても、この無断アカウントは消されずに残っています。わたしがこのアカウントを開いてもアカウント削除ボタンが表示されませんので、Adobeさんの方で消していただきしかないのですが、なぜ消してくれないのでしょうか。

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    August 30, 2023

    まず、そのアイコンとして表示されている画像は自動選択されるものです。誰かが設定したものではありあせん。
    Adobe社としてはアカウント開設時にメールアドレスを利用した認証を行っています。有料アプリケーションの契約時もカードけっさいであればカード番号の入力にセキュリティーコードの確認など標準的な手順で商取引が成立するような仕組みになっています。これを瑕疵無く通過した契約は本人による契約として推定されるものです。ですから、こういった個人情報はご自身で重々管理を行う必要があるわけです。
    度々アカウント情報が漏れたり不正アクセスされてしまっているようですが、PCにおける個人情報についての管理状態に問題があるように感じます。セキュリティアプリケーション等を導入されていないようであれば導入し、個人情報の管理に関しても慎重に行うようにしてください。
    セキュリティに関して以下の情報処理推進機構がリリースしている解説があります。

     

    https://www.ipa.go.jp/security/10threats/ps6vr7000000auts-att/000096258.pdf

     

    一通り目を通して、ご自身の日頃のPCの使い方に照らし合わせて問題がないか確認してみてください。
    なお、ご自身で覚えのない契約となっているものがカード決済であるならば、カード情報も漏れていると考えなくてはいけません。その場合、カード会社への相談も必要でしょう。

    r360studio Kazue Mori
    Community Expert
    Community Expert
    August 27, 2023

    福子5E15さん、追記です。

    お書きになった文面を改めて読んだところ、チャットサポートには既に連絡済みなのですね。

    残念ながら、第三者による不正アクセスについては、調べが終わっていない状態のようです。

     

    チャットだと細かい内容が伝わりにくいので、お電話で問い合わせていただいた方がよさそうだと思います。

    August 30, 2023

    いただきましてありがとうございます。いただきましてありがとうございます。

    メール、画像等の削除は了解いたしました。

    一つ訂正しておきます。無断登録アカウントで使われている画像はGoogleに登録した画像ではなく、あるJob系の会員サイトに登録したもので、ログインしなければ見ることはできない画像です。

    August 30, 2023

    最初に最初に質問を投稿した(8/26)後、今日(8/30)初めてこのサイトを再訪しましたが、わたしの投稿名にブルドッグのような画像が表示されています。これは投稿すれば自動的に画像が割り振られるのですか。あるいは、誰かが無断でこの画像を登録したのであれば即刻削除していただきたい。

    r360studio Kazue Mori
    Community Expert
    Community Expert
    August 27, 2023

    <ご連絡>こちらは誰でも見えてしまう公共の場のページですので、個人情報にあたる「名前・メールアドレス」を、本文と添付画像より削除いたしました。
    ※このコミュニティのルールとして、第三者に悪用されてしまうため、個人情報の記載はNGとなっています。

    r360studio Kazue Mori
    Community Expert
    Community Expert
    August 27, 2023

    福子5E15さん、こんにちは。

     

    こちらは、ユーザー(一般の利用者)が集うコミュニティのため、顧客情報などを確認したり、変更することはできません。

     

    アドビとの契約に関しては、平日の日中の時間(通常は、9:30-18:00 ←電話は17:30まで)になりますが、チャットサポート・もしくは電話サポートに問い合わせてみてください。

     

    ●Contact Customer Care
    https://helpx.adobe.com/jp/contact.html

    ※チャットでの問い合わせは、このページ右下の吹き出しアイコンから

     

    ●電話によるサポート
    https://helpx.adobe.com/jp/contact/phone.html

    ※電話より、チャットの方が繋がりが早いです。

     

    以上、解決のヒントに繋がりますと幸いです。
    ー ー ー ー
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    このコメントが有用か、私に伝えてくださるとうれしいです。

    r360studio Kazue Mori 🦔
    (執筆時間:10分)
    ー ー ー ー