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Participant
September 12, 2023
Question

出版する際の商用利用の範囲について教えてください

  • September 12, 2023
  • 4 replies
  • 479 views

初心者ですみません。illustratorやPhotoshop等で作成したイラストや画像を書籍に使用し出版しようとした場合、出版社を通じて販売するケースは禁止規約に抵触するのでしょうか。発行部数は1000部未満です。当人は販売部数に応じて印税を受け取る契約になります。

ご教示よろしくお願いします。

 

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    4 replies

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    September 19, 2023

    以下の文書のベータ版部分を無視して読んでいただけばよいでしょう。

     

    https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Adobe-Generative-AI-Additional-Terms_ja_JP_20230908.pdf

     

    Fireflyを無償アカウントで利用した場合、生成されたイメージに対してはロイヤリティーフリーの条件でAdobe社に許諾を与えた状態になります。

    また、アメリカではAI生成された画像全般に対しては著作権が認められない可能性が示唆された判決も出ています。

     

    https://news.yahoo.co.jp/articles/2eadd70f0a1dd6dfc912b27221d3b180cee1eb02

     

    AI生成における問題点については文化庁のまとめた文書が参考になるでしょう。

     

    https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/pdf/93903601_01.pdf

     

    ということで、販売自体には問題は無いと考えられますが、Fireflyから生成されたものをダイレクトに販売に回せる品質かと言うと疑問が残ります。画像サイズや細部のディテールといった部分に関してはそれなりに手を加えて画作りを行わないとAdobeStockなどで販売されているイメージには追いつけない様に感じます。

    しかしながら、これからどんどん発展していくであろう分野です。情報やノウハウの収集を行いながら対応していくのは大切なことかと思います。

    Participant
    September 19, 2023

    回答ありがとうございました。

    ついでにと言ったら申し訳ないのですが、このほどFIRE FRYが正式リリースされましたが、FIRE FRYを用いて作成した画像に関しても、その画像を他者に売ったり、その画像を用いた書物を出版会社を通じて販売しても問題ないでしょうか。

    katayanagi51
    Community Expert
    Community Expert
    September 19, 2023

    考え方は変わらないかと思います。

    「Adobe社はAdobe社のアプリケーションを利用してユーザーが作成したコンテンツに関して、いかなる権利も主張しない。また、それらのコンテンツに関して所有権・著作権等の各権利はユーザーに帰属する。もし、他者の権利に関連する侵害が合った場合、責任はユーザーが負う。」

    Ten Aさんがまとめてくださった一文がほとんどすべてではないでしょうか。

     

    Ten A
    Community Expert
    Community Expert
    September 19, 2023

    Katayanagi551さんの書かれたことを、もう一息解説しておきましょう。
    ユーザーがAdobe社のアプリケーションを利用して作成した作品等のデジタルコンテンツに関してはKatayanagi51さんの提示されたURLに明確な規定があります。詳しくは「4. お客様のコンテンツ」を読んでいただくとして、以下に要約しておきます。

     

    • Adobe社はAdobe社のアプリケーションを利用してユーザーが作成したコンテンツに関して、いかなる権利も主張しない。また、それらのコンテンツに関して所有権・著作権等の各権利はユーザーに帰属する。もし、他者の権利に関連する侵害が合った場合、責任はユーザーが負う。
    • Adobe社のアプリケーションでは一部で、コンテンツの共有や公開が出来るものがあり、ユーザーがそういった機能を利用して公開したものは無償で提供、リヤリティーフリーのアセットとして利用可能なものとみなされる場合がある。
    • 各アプリケーションに組み込まれた素材やカスタムブラシ等のアセットはロイやリイティーフリーの素材と同様に取り扱うことが出来るが、こういった素材を第三者に提供したり販売することは禁止されている。

     

    重要な部分を抜き出してきましたが、ユーザーが作成したデータはユーザーのもので、責任もユーザーが持たないといけないということです。要するにAdobe社のアプリケーションは紙と鉛筆や絵の具に筆などのような、ご自身が思い描く物を表現するための道具だという事です。ですから、完成したものに関しての権利と責任はユーザーに帰属するという事が基本となります。
    という事で、ご自身が作成した作品をどう扱おうと法的にはもちろん、規約的には問題がありません。

    katayanagi51
    Community Expert
    Community Expert
    September 13, 2023

    発行部数や販売契約内容に関することで「商用利用の範囲」は定められていないです。

    ソフトウエアやサービスの一部をデータファイルとして第三者が利用できるようにすることは認められていませんが,提供されたアプリケーションで作成した成果物についての規定はありません。私はそう考えます。

    詳しくは「アドビ基本利用条件」をご確認ください。