ライセンスを取得した画像でクライアントに作品を納品した場合。取得した画像はクライアントにも使用する権利が発生するのでしょうか?
追加条件の3.4(a)の追加的権利において、「雇用者またはクライアントの使用」の項目があり、
こちらではクライアントに対して「ライセンスを譲渡することにより使用できる」とあります。
しかし、クライアント側の主張としては、
「業務委託契約では一部の著作権を除いて、権利はクライアント企業に譲渡または無償許諾になるため、
代理で購入されているのであれば、クライアント企業がライセンスの範囲内で使用できる」
という認識でおります。
そこで、問題となっているのですが、
AdobeStockで取得した画像は、納品先のクライアントにも使用権限が発生するのでしょうか?
