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個人ライセンスを利用して、会社で制作したお客様へ納品するパンフレットの背景に、通常ライセンス-通常画像は利用できるのでしょうか
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詳細はFAQやEULAのPDFを確認することになりますが、今回の案件への利用のみを前提としたうえで、最終的にはクライアントへの譲渡と相手先への正面等での契約順守を行えば利用は出来るとは思います。
ただ、もし組織内でクライアント案件のために制作するために利用となると、そこでも取得者個人と組織との契約も発生することになり、その体系は煩雑になるのではないかと思うので、その点をどう考えるかでしょう。
なお内容を踏まえ、Creative Cloud 法人グループ版 から Stockフォーラム に移動しました。
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assauseさんの示されたページにもありますが、未編集のアセットを顧客に譲渡する場合は一定の条件があります。アセット自体をデザイン要素の一部として紙面を構成したものを印刷し納品する場合はアセットの譲渡とは異なりますから通常ライセンスの発行部数等の通常ライセンスの条件に合致するのであれば通常ライセンスでの運用で問題ありません。