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当方代理店に勤務しているものでして、お客様に対し納品する制作物に使用する画像のためにadobe stockの素材を使用したいと考えております。
以下のような場合、お客様との間で書面を交わしライセンス譲渡をおこなえば、問題にならないのか、そもそもライセンス譲渡をおこなわなくても問題のない事例なのか、ご教授をいただきたく存じます。
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ケース①
クライアントのサイト上で公開するブログの本文を弊社にて作成。
ブログ内で使用する画像素材をadobe stockでライセンスの取得・ダウンロードを実施。
文書内にダウンロードした画像を添付した状態でクライアントへ共有し、最終的にクライアントのサイト上で公開。
また画像については、リサイズのみを実施。
ケース②
クライアントのサイト上で公開する新規サービスページを弊社にて作成。
サービスページ内でいくつかバナーが必要となり、adobe stockでライセンスを取得しダウンロードした画像をバナー内で使用。
ケース③
クライアントの広告運用を弊社にて担当。
画像が必要となる広告のクリエイティブを作成するにあたり、adobe stockでライセンスを取得しダウンロードした画像を使用。
ケース④
Googleマップ上で表示されるGoogle ビジネスプロフィールに関して、クライアントから弊社に権限を振っていただき、弊社で内部情報の管理を実施。
ビジネスプロフィール内でクライアントの最新情報を更新する際、adobe stockでライセンスを取得しダウンロードした画像を使用。
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長文となり申し訳ございません。
わかりにくい部分もあるかと存じますが、ぜひお力添えをいただきたく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。
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ケース1はアセットの譲渡と判断されるかと思いますので本来ならば譲渡契約を締結するひつようがあるでしょう。
他のものの様にアセットの譲渡が伴わない場合は自社で取得したライセンスで流用可能なケースかと思います。詳しくは以下をお読みください。