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Adobeフォントを使ったロゴ制作について(フォント利用条件とQAの矛盾?)

初めて質問させていただきます。以下のAdobeフォント(著作権:Adobeと記載あり)をベクターアートワークに変換し、それを加工して(書体の特徴が若干変わります)ロゴを作り商標登録をしたいと思っております。 類似の質問と回答を拝見しまして、以下でその作業自体は許可されているように理解しております。https://helpx.adobe.com/jp/fonts/using/font-licensing.html ただ、上記にリンクのある利用規約(Adobe Fontsサービス製品固有利用条件)を確認すると、矛盾とも取れる禁止事項の記載があり判断に迷っております。 ▼利用規約https://wwwimages2.adobe.com/content/dam/cc/jp/legal/servicetou/Adobe-Fonts-Product-Specific-Terms-ja_JP-20241007.pdf ▼該当箇所3.4 使用許諾コンテンツに関する義務、制限、制約および禁止用途 における(4) 使用許諾フォントに機能を追加する等の方法で、使用許諾フォントの一部を変更、改造、翻訳、変換、修正、作成し、または派生物を作成し、もしくは作成させること。  この(4)で禁止されていることは具体的にどういうことなのか、今回のロゴ制作も該当する禁止事項なのか、あちこち調べてもわからず困っております。「フォントに機能を追加する等の方法」というのもよくわからないのですが、これはフォントデータを(ベクターファイルなどにせず)そのままいじって、別のフォントデータを作成することを禁止している(ベクターファイルになっていればOK?)、という理解で良いのでしょうか? どなたかお詳しい方、ご助言いただけますと大変助かります。どうぞよろしくお願いいたします。 

CSSのfont-family:に指定する正確なフォントファミリー名を調べたい(Windows)

OS:Windows 11 Proバージョン:24H2 先日、CSSでfont-family: 'A-OTF リュウミン Pr6N';と指定してもリュウミンが使えないことに気づきました。調べた結果、フォントファミリー名が間違っており、正しくは 'A-OTF Ryumin Pr6N KL' であることが判明しました。言われてみればKOやKSもあるので、そこがファミリー名であることは推測できることでした……。 しかしAdobe FontsのサイトやWindowsの「設定>フォント」には 'A-OTF リュウミン Pr6N' と表示されます。以下にあるAdobe Fontsの関連ファイルでも、フォントファミリー名は同じまたは 'A-OTF Ryumin Pr6N' と設定されているようです。C:\Users\[UserName]\AppData\Roaming\Adobe\CoreSync\plugins\livetype\c\entitlements.xml Windows的には指定すべきは 'A-OTF Ryumin Pr6N KL' のようで、メモ帳アプリの設定からフォントを選ぶ際にはこちらが表示されました。Adobe Fonts経由ではなくローカルインストールしたフォントであれば、エクスプローラーで「C:\Windows\Fonts」を詳細表示し、「ファミリ」の項目を追加することで調べられるようです。(参考:https://qiita.com/Actlam/items/f246d3f2c69387c867b3 )他のディレクトリでは詳細表示の項目に「ファミリ」を選ぶことができません。 Adobe Fontsのフォントは「C:\Windows\Fonts」に表示されないため、現状ほかのフォントで同様の現象が起きたら、メモ帳アプリを開いて調べるしかありません。他の手段をご存知の方はいらっしゃいませんか?