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通常ライセンスでのポスター・Tシャツの扱い

Adobe Stockのライセンス条項のページから「通常ライセンス」の詳細を見ると以下のようになっています。通常ライセンスでできないことは、次のとおりです。アセット自体が商品や製品の主な中心価値となるような利用をすること。例えば、ポスター、T シャツの作成や、そのアセットがプリントされていることを目的に購入されるマグカップを作成するためにアセットを使用することはできません。同じものを英語版で表示すると、以下のようになっています。With a Standard license, you may not:Create merchandise or products for resale or distribution where the main value of the product is associated with the asset itself. For example, you can't use the asset to create a poster, t-shirt, or coffee mug that someone would buy specifically because of the asset printed on it.日本語の文章を素直に読むと、まるで通常ライセンスの範疇ではあらゆるポスターやTシャツへのアセットの利用が許諾されないような表現になっています。一方で、英語版を見る限り、「アセット自体が商品や製品の主な中心価値」となるような使い方でさえなければ、ポスター・Tシャツでアセットを利用することは可能なように読めます。日本国内で、かつTシャツとポスターを作成する時にのみ突然厳しい制限が加わるというのは常識的に考えづらいため、上記の日本語のライセンス文は誤訳であって、本来は「例えば、そのアセットがプリントされていることを目的に購入されるポスター、Tシャツやマグカップを作成するためにアセットを使用することはできません」なのだろうと考えているのですが、その解釈でよいでしょうか。要するに、例えば背景のごく一部にAdobe Stockからのイラストが含まれる(そのイラストが中心的価値ではない)ようなポスターやTシャツを作成したい場合、通常ライセンスで利用してもよいのでしょうか。よろしくお願いします。