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「PDF Embed API」使用方法について

「PDF Embed API」の使用を検討しており、以下のサイトを確認しました。https://developer.adobe.com/document-services/docs/overview/pdf-embed-api/howtos/上記のサイトの上部の図の真ん中のWeb AppがAdobe Document Cloudにアクセスし、APIキーで認証され、「PDF Embed API」をロードできるようになると理解しました。一番右のUsersにおいては、真ん中のWeb Appにアクセスできれば、「PDF Embed API」を利用できるようになるという理解は合ってますでしょうか?※UsersはAdobe Document Cloudへのアクセスは不要 質問している背景としては、現在検討しているシステムの利用ユーザは、インターネットアクセスできない端末を利用しています。※直接 Adobe Document CloudにHTTPリクエストを送ることができないため、「PDF Embed API」の認証を行う事が出来ず、使用できないその環境下で、Web Appにはアクセスできるため、Web Appを介して、「PDF Embed API」を利用できるのか知りたいです。 また、無料で無制限にアクセスでき、「Adobe ID」が必要となる理解でいます。上述のアクセス方法の記載を踏まえ「Adobe ID」が必要とする範囲は、図の真ん中のWeb Appに対する「Adobe ID」を持っていれば、Usersは「Adobe ID」は不要という理解でしょうか?

契約書に明記する人と電子署名での署名者が異なる場合の問題

契約書に明記される人と、電子署名者が異なる場合は、法的に問題があるのでしょうか? 一般的な紙面契約では、契約当事者の社名、決裁者名、押印が存在し、契約当事者としての氏名は唯一明記されます。【例1:紙面契約の場合の例】甲:会社名Aを明記+決裁者名Aを明記+押印A乙:会社名Bを明記+決裁者名Bを明記+押印B 一方、電子契約でも紙面契約と同様の形式とした場合、以下の形式になり、氏名が複数明記されることになります。なお、電子契約では、押印しないものとします。【例2:電子契約】甲:会社名Aを明記+決裁者名Aを明記+電子署名A乙:会社名Bを明記+決裁者名Bを明記+電子署名B 電子署名においても決裁者が電子署名するのが一般的ではありますが、以下のように契約書に明記された決裁者ではない決裁者が電子署名した場合、法的には問題があるのでしょうか?以下の例において、A’、B'は、それぞれ当該契約金額に対して決裁権限を持つ人であるものとします。【例3:電子契約】甲:会社名Aを明記+決裁者名Aを明記+電子署名A’乙:会社名Bを明記+決裁者名Bを明記+電子署名B’ もちろん、このような状況にならないよう;委任機能を使い、決裁者名と電子署名者を同一にする。あるいは、甲乙間で事前に協議し、A、あるいはBによる契約ではなく、A'、あるいはB’による契約にして、電子署名者と同一にする。と言った対応が必要かと思います。 以上、ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

Adobe Signで署名した契約書の法的疑問点の確認

Adobe Signを利用した電子契約手続きを検討中です。そこで、以下の疑問・課題があるのですが、ご教示いただければ幸いです。 【前提・想定】1.契約の種類は業務委託契約。2.契約書には、「電子契約書ファイルを原本とし、印刷した文書は写しとする」旨の文言を入れる。3.甲・乙(個人事業主)の2者間による契約。4.乙はAdobe Signのサービスを利用しているが、甲はAdobe Signのサービスを利用していないため、乙が利用しているAdobe Signで電子契約を締結する(乙が署名後、乙から甲に署名依頼)。 【疑問・課題】1.双方の電子署名終了後、契約書原本にあたるPDFファイルは、乙のAdobe Cloud上に保管され、甲はダウンロードした監査レポート付きPDFファイルの契約書を保管することになります。この場合、甲が保管するダウンロードしたPDFファイルの契約書は、法的に有効と認められるのでしょうか?2.乙は個人事業主のため、未来永劫事業を継続するわけではなく、いつかは廃業します。この場合、手元にダウンロードした監査レポート付き契約書PDFファイルを7年間保管していれば、Adobe Signのサービスは解約(Adobe Cloudにアクセスできなくなる)しても問題ないのでしょうか?以上、少々ややこしい問題ですが、よろしくお願いいたします。